建設業許可には都道府県知事許可と国土交通大臣許可があり、営業を行う区域や事業形態に応じていずれかを取得する必要があります。都道府県知事許可は、建設業者が許可を受けた都道府県内だけで営業を行う場合に取得するもので、その都道府県の知事が審査・許可を行います。一方、大臣許可は営業範囲が複数の都道府県にまたがる場合に求められ、国土交通大臣の認可を受けるものです。いずれの許可を受ける際にも、法令に基づく営業所の設置要件、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件などを満たす必要があり、実務経験、財務状況の審査を受けることになります。こうした手続きは法令上の要件をクリアし、適正な体制で工事を安全かつ確実に施工できる能力を有することを証明するためのものであり、特に大臣許可を受ける場合はより広範囲な営業活動が想定される分、審査内容も都道府県知事許可に比べて厳密になる傾向があります。なお、建設業許可は一度取得すれば終わりではなく、一定期間ごとの更新や各種変更届出が義務付けられており、継続的に事業内容や体制を整備し、法令を遵守する姿勢が求められます。
建設業許可(知事・大臣)
